訪問介護と介護予防訪問介護
訪問介護は、サービス提供の対象によって2種類に分けられます。
種別 | 対象 |
---|---|
訪問介護 | 要介護1から5と認定された方が対象のサービス |
介護予防訪問介護 | 要支援1・2と認定された方が対象のサービス |
これらの指定申請は、両方の指定を希望する場合は、申請書にその旨記載することが必要です。
どちらか片方を申請すれば自然ともう片方も指定が受けられるわけではありません。
同一の事業所において「訪問介護事業所」と、「介護予防訪問介護事業所」との一体的運営について
「人員基準」「設備基準」に関しては、訪問介護事業が基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業も基準を満たしているものとみなされます。
そのため、「訪問介護事業所」の指定申請をする場合は、「介護予防訪問介護事業所」の指定申請も同時に行う場合が多いようです。
※申請書及び添付書類は一式で足りますが、支払う手数料はそれぞれにかかってきます。
「訪問介護事業所」の指定申請のための要件について
※上記を踏まえた上で、説明していきます。
要件1 申請者が法人格を有すること
個人事業では訪問介護事業所の指定を受けることができないため、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であることが指定を受けるための大前提となります。
要件2 人員についての基準を満たすこと
訪問介護事業所に必要な人員は、
- 管理者:常勤1名
- サービス提供責任者:常勤1名
- 訪問介護員:2名
が必要です。
「管理者」と「サービス提供責任者」は兼務可能です。同一人が兼ねる場合は最低3名必要です。
要件3 設備についての基準を満たすこと
- 専用の事務室・相談室として事業運営に必要な面積を有すること。
- 専用が望ましいが、他の事業と同一の事務室の場合は、できれば間仕切り等で明確に区分する。
- 利用申し込みの受付・相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
- ついたて(パーティション)などでプライバシーの確保に配慮する。
- 指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品を確保すること。特に、感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備は必須。