介護保険法に定められる介護保険サービスには、以下のような種類があります。
これから介護事業を開始する場合には、介護保険サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、三重県知事または市町長の指定(許可)を受けなければなりません。
まずは、自社が行おうとする介護保険サービスが以下のいずれに該当するかを確認していただく必要があります。
三重県が指定 | 市町(保険者)が指定 | |
介護給付 | 【居宅サービス】
①訪問介護 ②訪問入浴介護 ③訪問看護 ④訪問リハビリテーション ⑤居宅療養管理指導 ⑥通所介護 ⑦通所リハビリテーション ⑧短期入所生活介護 ⑨短期入所療養介護 ⑩特定施設入居者生活介護 ⑪福祉用具貸与 ⑫特定福祉用具販売 【居宅介護支援】 ⑬居宅介護支援 【介護保険施設】 ⑭介護老人福祉施設 ⑮介護老人保健施設(許可) ⑯介護療養型医療施設 |
【地域密着型サービス】
①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ②夜間対応型訪問介護 ③認知症対応型通所介護 ④小規模多機能型居宅介護 ⑤認知症対応型共同生活介護 ⑥地域密着型特定施設入居者生活介護 ⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ⑧複合型サービス |
予防給付 | 【介護予防サービス】
①介護予防訪問介護 ②介護予防訪問入浴介護 ③介護予防訪問看護 ④介護予防訪問リハビリテーション ⑤介護予防居宅療養管理指導 ⑥介護予防通所介護 ⑦介護予防通所リハビリテーション ⑧介護予防短期入所生活介護 ⑨介護予防短期入所療養介護 ⑩介護予防特定施設入居者生活介護 ⑪介護予防福祉用具貸与 ⑫特定介護予防福祉用具販売 |
【地域密着型介護予防サービス】
①介護予防認知症対応型通所介護 ②介護予防小規模多機能型居宅介護 ③介護予防認知症対応型共同生活介護 【介護予防支援】 ④介護予防支援 |