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その他の介護事業

訪問介護・通所介護・居宅介護以外の介護事業に関して

「小規模多機能型」(訪問+デイ+ショート)の開業のススメ

「小規模多機能型居宅介護」とは、ひとことでいえば、【訪問介護+デイサービス+ショートステイ】の形態の介護サービスのことです。

名称に馴染みがないことから一般にはあまり知られていませんが、介護サービスを受ける利用者にとっても、介護サービスを提供する事業者にとっても、とてもメリットの大きい制度です。

利用者の状況に応じて、可能な限り自立した日常生活を送れるよう、「デイサービス」を中心として、「ショートステイ」や「訪問介護」を組合せ、家庭と地域とのバランスの中で日常生活の支援や機能訓練を行います。

この制度の特徴は、いわば「月額固定」という考え方で、【訪問介護+デイサービス+ショートステイ】のサービスをセットで提供できるところにあります。

たとえていうならば、「会員制サービス」ですので、家計にも国にもやさしい制度だといえます。

しかも、開業当初などは「会員外」の利用者を受け入れることで、「短期利用居宅介護費」(介護報酬565~832単位)を受けることができ、全体の稼働率を高めることができます。

さらに、この制度では、「訪問体制強化加算」(1000単位)、「総合マネジメント体制強化加算」(1000単位)を受けることができ、いずれも比較的容易に受けられる加算であることから、実質的には「2000単位」がプラスされることになります。

これらの加算は、なんと「給付管理外」(つまり、区分支給限度額に含まれない!)となっており、事実上介護保険制度の上限にかからないため、とても事業所側に有利な制度になっています。

飽和状態で厳しい運営が叫ばれているデイサービスなどとは異なり、国はこの「小規模多機能型」を【増やしたい】と考えています。

月額固定の介護報酬を利用して予算が組みやすいため、サ高住などの高齢者住宅などと組み合わせたプラスαのビジネスモデルにも馴染みやすい制度です。

すでにデイサービスや訪問介護を運営している事業所にとっては、従来のノウハウや運営実績が活かせる制度でもあります

「小規模多機能型」の開業に関心のある方は、お気軽にご相談ください。

介護職員処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算については、以下の制度に改正されました。

加算(Ⅰ)を受けるためには、

(1)介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件を定めること
(2)(1)について書面を作成し、すべての介護職員に周知させること
(3)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、計画の実施または研修の機会を確保すること
(4)(3)について、すべての介護職員に周知していること

のすべてを実施しなければなりません。

従来は職責・職務内容の規定・周知(就業規則+賃金規程の作成・周知)か、介護職員の資質の向上の支援に関する計画・研修のいずれかを実施することで加算が受けられましたが、今後は必ず両方を実施する必要があります。

特に就業規則・賃金規程の作成・周知については、介護保険法の知識に加えて広く労働法・労務管理全般の知識と経験が必要となるため、双方に精通した専門家に依頼するのが一般的です。

また作成・周知についても、長期間を要するのは現実的でないため、実務の経験値が求められる場面でもあります。

介護職員処遇改善加算、そして介護事業所の就業規則・賃金規程の作成・周知のことでしたら、社会保険労務士法人ナデックにお気軽にご相談ください。

介護ボランティアと「労働基準法第 9条」について

介護保険法関連法の実施により、今後は市町村の総合事業を開始する地域が出てきます。 

総合事業の新たなサービスにおいて、事業者と有償ボランティアが契約してサービスを行うケースの増加が見込まれますが、その際に今後はコンプライアンス上のグレーゾーンの問題が発生します。 

とりわけ、介護職員を有償ボランティアという扱いにして、実質的に低賃金で業務に従事されるような場合は留意する必要があります。

ガイドラインのQ&A「有償ボランティアと労働基準法第 9 条」では、以下のように記載されています。 

介護保険最新情報vol.417
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A【平成27年2月4日版】 

 
 
 

 

問1 有償ボランティアは、労働基準法第9 条の労働者に該当する場合があるのか。 

(答) 

1 総合事業においては有償ボランティアの方々の活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等があげられる。
その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払いを受けるものである。 

2 その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9 条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。 

3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになる。 

・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか(注1) 

(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合にお
いては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか(注2) 

(注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異な
る部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場
合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。
(ボランティアと表記された名札を付ける等) 

*これらの問題は今後の介護関連サービスのあり方を左右する大きな問題となる可能性がありますから、疑問に思われる点がおありの場合はぜひお早目の対策をお勧めいたします。

訪問看護

訪問介護とは?

訪問看護ステーション・病院・療養所等の看護師や保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状観察・服薬の管理・床ずれの手当など療養上の世話を行ったり、こうした疾病を抱えた本人や、その家族の心のケアなどの医学的な専門技術を要する支援を行うサービスを訪問看護といいます。

訪問看護の利用対象

訪問看護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
※ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます

ただし、利用者の病状が安定しており、訪問看護が必要だと主治医が認めた場合に限ります。

介護予防訪問看護とは?

介護予防を目的として、看護師などが一定の期間、居宅を訪問して行う、療養上のサービスまたは必要な診療の補助を介護予防訪問看護といいます。

介護予防訪問看護の利用対象

介護予防訪問看護を利用できるのは、居宅で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
※ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます

ただし、主治医が治療を必要とする程度について、厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーション(デイケア)とは?

介護老人保健施設、病院、診療所などに通ってもらい、その心身機能の維持回復と日常生活の自立支援のために理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うサービスを通所リハビリテーション(デイケア)といいます。

通所リハビリテーション(デイケア)の利用対象

通所リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る、「要介護」と認定された人です。
※ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます

また、利用者の病状が安定しており、サービスの利用が必要だと主治医が認めた場合に限ります。

介護予防通所リハビリテーションとは?

介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーションを介護予防通所リハビリテーションといいます。

介護予防通所リハビリテーションの利用対象

介護予防訪問リハビリテーションを利用できるのは、居宅で生活を送る、「要支援」と認定された人です。
※ここでいう「居宅」には、自宅のほか軽費老人ホームや有料老人ホームなどの居室も含みます

ただし、主治医が治療を必要とする程度について厚生労働省令で定める基準に合致していると認めた場合に限ります。

訪問入浴介護

訪問入浴介護とは?

入浴設備搭載の移動型入力車を使って、寝たきり高齢者を訪問し、入浴の介助を行うサービスが訪問入浴介護です。

訪問入浴介護の利用対象

利用対象は、居宅で生活を送る、要介護認定を受けた人です。

介護予防訪問入浴介護とは?

利用者の居宅を訪問し、持参した浴槽で介護予防を目的としてある一定期間を限定して行われる入浴介護を介護予防訪問入浴介護といいます。

介護予防訪問入浴介護の利用対象

利用対象は、厚生労働省令で定める場合の、居宅で生活を送る要支援認定を受けた人です。

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三重介護事業サポートセンター
社会保険労務士法人ナデック
代表者 代表社員 特定社会保険労務士 小岩 広宣
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